みなと行政書士法人
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「空き家対策特別措置法」

「空き家対策特別措置法」

2015/06/01

こんにちは。名古屋市港区の行政書士事務所「みなと行政書士法人」の森田です。

空き家の基準

「空き家対策特別措置法」が施行されて、いったいどういう基準で、

「空き家」と言えるのか考えていました。

ある程度の基準が提示されたみたいです。

「特定空き家」
国土交通省の指針案は判断の目安として、「建物が著しく傾いている」
「屋根や外壁に脱落、飛散の恐れがある」「ごみの放置などで多数のネズミやハエなどが発生している」などを挙げている。

特措法は、危険な放置空き家について、市町村に立ち入り調査の権限を付与。

特定空き家に認定した場合は、所有者に修繕や撤去などの勧告、命令を行えるほか、

最終的に行政代執行による撤去もできると定めた。

勧告が出た特定空き家は、住宅用地に認めている固定資産税の軽減措置が受けられなくなる。

空き家を行政がしらみつぶしに探すことは難しいので、

近隣住民の苦情や通報から、特定空き家認定されていくように思います。

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