みなと行政書士法人

産業廃棄物業務

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産業廃棄物業務

産業廃棄物の許可申請はプロに依頼することをおすすめします

なぜなら、産業廃棄物許可申請をするのは、なかなか大変なことだからです。
産業廃棄物を収集運搬する事業を行う為には、産業廃棄物の積み降ろしする都道府県の産業廃棄物収集運搬業の許可を受ける必要があります。

業務として他人の産業廃棄物を扱う場合には、産業廃棄物の許可が必要です。
しかし、産業廃棄物となる物の判断は大変奥が深くて、長年廃棄物に関わってきた業者様でも非常にむずかしいと言われます。
ですから要不要の判断を含めて、産業廃棄物許可申請はプロである行政書士に依頼されるのがおすすめです。許可申請がどのように複雑な手続きなのか、実際の手続きで障害となりやすい点を挙げてまいります。

許可申請の条件は都道府県により異なり複雑

産業廃棄物許可申請が大変であることの第一の理由は、産業廃棄物の許認可申請をする際、各都道府県により、許可申請に必要な要求事項が異なるということがあります。
しかも積み降ろしが2県にまたがれば、2県とも同時に許可が必要となります。

専門知識が必要

廃棄物を取り巻く状況は年々厳しく、正確な対応には専門的知識を要するから
廃棄物を排出する企業がおかれている状況は年々変化しています。しかも法律的に厳しく罰せられる時代になっています。

近年の不法投棄問題や社会の遵法意識は大変高まってきております。
地域社会からも廃棄物処理に対して厳しい監視を受けることも多くなってきています。ですから産業廃棄物のプロに任せるのが結局一番お得なのです。

将来、トラブルを起こさないためにも適正に産業廃棄物の許可申請を行う必要があります。
適正な申請文書作成を行うことは、将来的なリスク回避になります。廃棄物を排出される企業も、これを受ける企業でも、廃棄物に関して疑問に思うこと、不安に思うことがあったら今すぐお電話ください。

産業廃棄物処理業としては以下のように分けられます。

  • ・産業廃棄物収集運搬業
  • ・特別管理産業廃棄物収集運搬業
  • ・産業廃棄物処分業
  • ・特別管理産業廃棄物処分業

産廃収集運搬業許可

産業廃棄物収集運搬業許可のポイント

他人の産業廃棄物を収集・運搬する際に必要となる許可です。普通産廃と特管産廃(特別管理産業廃棄物)に分かれます。積替え保管の許可もこの収集運搬業の一形態です。

収集運搬業の許可は、廃棄物を積み込むところ(排出事業者)と降ろすところ(処分先)を管轄する都道府県の許可を受ける必要があります。

例えば、○○県の排出事業所から出る廃棄物を新潟県の処分業者まで運搬する場合は、○○県と新潟県の許可が必要となります。途中で通過するだけの自治体の許可は必要ありません。
建設業が本業で収集運搬業を兼業する場合は、現場として予想される都道府県の許可を受けておく必要があります。

産廃処分業許可

産業廃棄物処分業許可のポイント

他人の産業廃棄物を処分する際に必要となる許可です。収集運搬業と同様に普通産廃と特管産廃に分かれます。また、事業の区分として中間処理と最終処分があります。

中間処理業を始めたいという方はたくさんいらっしゃいますが
「どうやって許可を取ったら良いのか分からない」
「どのような要件があるのか分からない」という方が大半です。

処分業の許可は収集運搬業の許可のように、書類だけ作って提出すればすぐに許可が下りるわけではありません。
しかし、許可要件を確認せずに用地を購入又は借りてしまわれる方や処理機械を購入してしまう方もいます。

もし許可要件がクリアできないような場合、せっかく買った土地や機械が無駄になってしまいます。そのため、中間処理を始めるに当っては、まずは許可要件を確認することが大前提です。

産廃処理施設事前協議申請

産廃処理施設事前協議申請のポイント

産業廃棄物の処理施設を設置しようとする場合は、事前協議を行った後に、法第15条の施設は都道府県(又は政令市)に設置許可申請を行わなければなりません。
また、設置する場所が都市計画区域内にあっては、法第15条の施設は建築基準法第51条ただし書きの許可を得る必要があります。
なお、事前協議を行う場合は次の要件が必要です。
 

  1. 1. 設置する場所が定まっていること
    処理施設を設置する場所が確保されていること。農地では、許可を得ることができませんので、事前に農地転用等を行う必要があります。
  2. 2. 設置に係る同意が得られていること
    処理施設の設置について、隣接地及び地域住民等の同意が得られていること。同意を取得していない場合は、同意の取得について当社が技術的な支援も行います。
  3. 3. 処理施設が決まっていること
    設置する処理施設が具体的に決まっていることが必要です。
  4. 4. 技術管理者が確保されていること
    法第15条の施設を設置する場合は、法第21条の技術管理者が確保が必要です。
  5. 5. 欠格要件に該当しないこと

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