みなと行政書士法人

相続遺言

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相続遺言

もめないためにも相続や遺言は専門家にご相談を

いざ遺産相続が発生したときに、「遺言さえあれば…」、といったケースが多々あります。
そんな悲しい思いを家族にさせないために、遺言は家族への最後の愛情、思いやりともいえます。

遺言を残さずに死亡した場合、遺産は民法の定める法定相続分に応じて相続人に分割されることになります。
例えば、亡くなった方が、家業を継承している長男に法定相続分より多く遺産を相続して欲しいと望んでいた場合、遺言を遺しておかなければ長男が他の相続人より多く相続できるかどうかは他の相続人との協議次第となってしまいます。

相続は金銭や権利関係が絡むものであり、相続問題がこじれてしまうと、仲の良かった家族間でさえ協議が難航するという事態に陥ってしまう事もありえます。家族間にヒビが入るような種をまかないようにきちんと事前に対応策を考えておくことが大切です。

また遺言書は厳格な法律文書であり、その書き方によっては、せっかくの遺言が無駄になってしまう可能性があります。あなたの遺言書を作成するに当たって「街の身近な法律家」として行政書士がお力になります。どうぞ安心して相談してください。

※行政書士法 第12条「秘密を守る義務」により、お客様の秘密は厳守いたします。お気軽にお問合せください。

こんな方はぜひご相談ください

  • ・相続遺言・贈与・後見手続について詳しいことを知りたい。教えてほしい。
  • ・相続遺言・贈与・後見手続を代行してほしい。
  • ・なかなか相続手続きが進まなく困っている。
  • ・生前のうちに自分が亡くなった後のことについて対策をしておきたい。(遺言)
  • ・自分が判断能力が無くなった場合の財産管理について相談したい。

相続人調査

遺言書がない場合、預貯金や不動産の名義変更の際に、遺産分割協議書が必要となります。その遺産分割協議書は相続人全員が合意して作成しなければなりません。そのため、音信不通である相続人を捜したり、法律上の相続人を確定するためにも、調査をしなければなりません。

相続人調査は、自分以外の戸籍謄本も集めなければならず、委任状が必要になったり、戸籍謄本の解読がややこしかったり、結構たいへんな作業です。その点、行政書士は、委任状がなくても職務上請求することができ、また、日ごろから戸籍謄本等の扱いに慣れているので、スムーズに調査が進みます。複雑な場合や、時間に余裕のない人は専門家に依頼することをおすすめします。

相続財産調査

財産がどこにどれくらいあるのかわからなければ、相続手続はできません。不動産については、役所で名寄帳を取り寄せた上で、評価証明書の取得、場合によっては不動産の実勢価格の調査をすることになります。金融機関では、故人の通帳や金融機関からの手紙等を手がかりに、各金融機関の支店で調査が必要です。

みなと行政書士法人では、役所や法務局での不動産調査や金融機関等で財産調査を実施し、客観的な証明資料を基に財産目録を作成いたします。

遺産分割協議書作成

遺言書がある場合と相続人がお一人だけの場合を除き、遺産の名義変更をするには遺産分割協議書が必要になります。遺産分割協議書とは、故人の遺した財産を誰がどのように相続するのかを明確にし、さらに全員の合意が得られていることを証明する書類で、相続手続上重要な法律文書です。

みなと行政書士法人では、遺産名義変更がスムーズに行える遺産分割協議書を作成いたします。

遺産名義変更代行

銀行や郵便局、証券会社など名義変更をするには各金融機関の窓口に何度も通わねばなりません。しかも金融機関での書類の審査はことのほか厳しく、一回で手続を終わらせることは非常に困難なのが実情です。

みなと行政書士法人では、金融機関での解約・払戻手続もしくは遺産名義変更手続を代行するサービスを行っております。これにより、故人の持っていた口座ごとに銀行や証券会社の支店を何度も往復する煩わしさから解放され、相続手続をラクラク完了することが可能です。

遺言作成支援

遺言書を作成しようと思っても、ほとんどの方が何をどう書いたらよいのか迷ってしまうものです。効果的な遺言書の作成には推定相続人の調査・確認からはじまり、ご自分の財産状況の調査・確認が必要です。この前提調査をきちんと行うことが、自分の思いを実現する遺言作成につながる第一歩です。

みなと行政書士法人では、ご家族やその他の諸事情等も考慮し、あなたの想いと円満な相続を実現する遺言文案をご提案いたします。遺言ではどのようなことが実現できるのか、そして遺言書の保管方法までご提案をさせていただきます。

自筆証書遺言
遺言者自身の手で書き、押印するだけで作成できる、もっとも簡易な遺言方法です。証人の必要もありません。しかしその反面、遺言書の偽造・変造・隠匿などの問題が生じる場合があります。また、遺言発見後に検認手続きが必要で、要件を満たさない遺言書は無効となる可能性があります。

メリット 
●費用がかからない
●内容を他人に秘密にできる

デメリット
●方式不備で遺言書が無効になるおそれがある
●全文を手書きしなければならない
●偽造、変造、破棄、隠匿のおそれがある
●相続人に発見されないおそれがある
●裁判所で開封、検認を受けなければならない
公正証書遺言
公証役場による遺言内容のチェックを受け、遺言書を公正証書にする方式。作成には、公証役場を訪問、証人2名を用意、手数料の用意など手間もかかりますが、公証人の関与によって遺言の確実性が保証されます。

メリット
●遺言書が無効になるおそれがない
●原本が公証役場に保管されるので、偽造、変造、破棄、隠匿のおそれがない
●裁判所で検認・開封を受けなくてもよい
●遺言書の成立、内容に疑義を生じるおそれがない
●遺言内容を話すだけで、署名以外手書きしなくてもよい

デメリット
●費用と手間がかかる
●証人が2人必要
●内容を公証人や証人に知られる
秘密証書遺言
遺言の存在は明確にしておきたいが、遺言の内容を遺言者の生前は公証人を含めて誰にも秘密にしておきたいときに作る遺言のことです。この場合、遺言者の存在を明らかにするために封をした遺言書を公証人1人と証人2人以上の立会いのもとに遺言書が封入されていることを公正証書の手続きで公証しておきます。

メリット
●内容を他人に秘密にできる
●遺言書を作成したことが公証役場の記録に残る(原本は保管されない)
●遺言書の成立、内容に疑義を生じるおそれがない

デメリット
●費用と手間がかかる
●証人が2人必要
●偽造、変造、破棄、隠匿のおそれがある
●相続人に発見されないおそれがある
●裁判所で開封、検認を受けなければならない

みなと行政書士法人では、遺言書が無効となってしまわないように、公証人が作成する正式な「公正証書遺言書」の作成をおすすめします。
原本が公証役場に保管され、遺言書の紛失・偽造・変造の恐れがなく、相続開始後の家庭裁判所への検認が不要な公正証書遺言が一番安心だからです。
また、ご自分で「自筆証書遺言」を作成する場合も、専門家のアドバイスを受けることが望ましいです。

成年後見

認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力が衰えてしまった方は、財産の管理やさまざまな契約を結ぶときにその内容を正しく理解することが難しいため不利益や不必要な契約であっても契約をさせられしまうなどということがありえます。このような方々の権利を守り、支援するのが成年後見制度です。

みなと行政書士法人では将来判断能力が低下してしまった時の備えとその後のことを含めサポートさせていただきます。

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