みなと行政書士法人
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建設業許可勉強であらたな発見

建設業許可勉強であらたな発見

2014/09/26

こんにちは。名古屋市港区の行政書士事務所「みなと行政書士法人」の森田です。

建設業許可勉強中です、最初わけわからなかったのですが

どんどんわかるようになってきました

今回書類集めについてしらべていきました

法人の場合登記することによって法人格が取得でき権利の主体になることができます

そのおかげで、会社自体がいろいろな契約できるわけです

そういった能力があることを証明≒会社が存在することの証明のために

登記事項証明書を提出書類として添付するわけですが

その中に個人の場合でも登記事項証明書が必要な場合あるのです

個人の場合生まれながらにして権利の主体になる能力があります

生きていれば証明できますから登記事項証明書は

必要な場合はないと思っていました

しかし個人でも支配人登記がある場合登記事項証明書が必要なのです

そもそも商業登記自体が会社用にできていると思っていたので

個人が登記できる場合があることをしれて新たな発見になりました

「個人事業主 支配人登記」でしらべると個人ブログがでてくることが

多いのでかなりマイナーなようです

個人事業主の支配人登記は

個人事業主の事業承継の時に力を発揮する登記のようですが

会社設立して役員変更じゃだめなのかなぁ…?

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