みなと行政書士法人

ご相談内容:新生児の永住権取得に関するお悩み

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2024/10/09

ご相談内容:新生児の永住権取得に関するお悩み

パキスタン国籍の40代男性のお子様の在留資格に関するご相談:永住権取得のポイントとは?

ご相談内容:新生児の永住権取得に関するお悩み

パキスタン国籍の40代男性が、5年前に日本で永住権を取得し、この度、生まれたばかりの息子(生後2週間)について永住権の取得が可能か、または「日本人の配偶者等」の在留資格が該当するかどうか悩んでいます。なお、出生届はすでに市役所に提出済みです。

永住権と在留資格に関する基本的な知識

永住者の子どもの在留資格について
永住者の子どもが日本で生まれた場合、一般的には以下の2つのケースが考えられます:

1.日本国内での出生
お子様が日本で生まれた場合、永住権の申請は、出生から30日以内に入国管理局にて手続きを行うことで可能です。この期限を過ぎると「永住者の配偶者等」の在留資格が付与されることが一般的です。この場合、永住権の申請が認められない可能性があるため、迅速な手続きが求められます。ただし、「永住者の配偶者等」を取得した場合、1年後には永住権の申請が可能です。

2.外国での出生と再入国
お子様が外国で生まれ、その後日本に戻る場合、事前に「定住者」の在留資格を申請する必要があります。この資格は「永住者の親に扶養される未成年かつ未婚の子ども」に対して付与されます。

永住権申請に関する注意点

収入と生活状況の審査
お子様の永住権を申請する際には、親の収入や生活状況が審査の対象となります。具体的には、以下の条件を満たす必要があります:

・年収300万円以上が目安

・扶養家族が増える場合には、1人あたり20〜30万円の収入が追加で必要

・住民税や年金、保険料の適切な納付

また、親が永住権を取得してからの素行も重要です。特に、交通違反や税金の未納などは審査に大きく影響します。

行政書士からのアドバイス

新生児の永住権取得はタイミングが重要です。30日以内に手続きを完了させることで、お子様に永住権を取得させることができます。親の収入状況や生活の安定性が審査で問われるため、事前にしっかりと準備することが大切です。

もし、お子様に永住権を取得させたいとお考えの方、またはこれからお子様が生まれる予定で永住権について相談したいという方は、ぜひ当事務所までお気軽にご連絡ください。私たちが、確実かつ迅速な手続きのサポートを提供いたします。

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