みなと行政書士法人
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風俗営業許可が変わります!規制緩和

風俗営業許可が変わります!規制緩和

2015/06/18

こんにちは。名古屋市港区の行政書士事務所「みなと行政書士法人」の森田です。

風俗営業許可が変わります。

ダンス営業の規制を緩和した改正風営法が17日、参院本会議で可決され、成立した。大音量の音楽を流して客に踊らせ、酒も提供するクラブのうち一定の明るさを確保した店は24時間営業を可能とし、ダンス教室は許可制を廃止する。来年6月までに施行される見通し。

クラブが24時間営業できる地域は条例で決めるため、都道府県は今後条例を改正する。
客にダンスさせる営業は現在、風営法で「風俗営業」として規制。都道府県公安委員会の許可を必要とし、原則午前0時までに制限されているが、無許可で朝まで営業するクラブが相次いでいた。

改正風営法は、条文から「ダンス」の文言を削除し、踊らせる業態を捉えた規制を撤廃。店内の明るさ(照度)や営業時間などに応じた規制に改めた。

クラブは、照度が休憩中の映画館と同程度の10ルクスを超えていれば、「特定遊興飲食店」として新たに規制。繁華街やホテル高層階など、指定された地域と場所での24時間営業を認める。ただ、営業時間は条例で制限も可能で、許可制や18歳未満の深夜(午後10時以降)入店禁止は維持する。

10ルクス以下のクラブは引き続き風俗営業として規制するが、原則午前0時までの営業時間は条例で延長や制限ができる。
クラブは住民に迷惑を掛けない措置を取り、受けた苦情を記録することを義務付けられる。

ダンス教室は規制の対象外となり、公布日から自由な場所と時間での営業が可能となる。

警察庁は、クラブの照度を客席やテーブルで測り、営業に必要な面積を現行の半分の「33平方メートル以上」に緩和する方針で、今後規則で定める。

引用~Yahooニュース~

風俗営業からダンス関連が抜けるようです。

1号のキャバレーや3号のディスコ、4号のダンスホールの許可基準も変わりますね。

今まで、2号営業許可でダンスができそうな場所があると警察の方から

何かしらの突っ込みがあったのですが、それもなくなると思うとちょっとうれしいですね。

また、特定遊興飲食店の仕事が広がったとも考えれます。

今まで出店したくてもできなかった場所に出店できるようになれば、

ダンス関連の仕事が活性化すると思います。

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