みなと行政書士法人
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風俗営業2号許可申請のやり方9 営業所平面図~構造要件~

風俗営業2号許可申請のやり方9 営業所平面図~構造要件~

2015/06/11

こんにちは。名古屋市港区の行政書士事務所「みなと行政書士法人」の森田です。

風俗営業2号許可の非常に重要な申請書類、営業所平面図についてです。

作図できないと作れないので、この部分は外注に頼むことも考えないといけないです

営業所は風俗環境浄化協会の実地調査が入る場所です。外注が実地調査も対応してくれるなら

良いですが、対応してくれない場合ご自身で説明をしていく事になります。

実地調査の風俗環境浄化協会の方からの図面と現況との違いや解釈を説明することができないことが

想定されるので、作図の下書きをしっかり作ることや、注意点を説明していきます。

今回は構造要件を詳しく説明していきます。

営業所内のチェックするポイント

  • 照明のスライダックスはあるか?
  • 方角のチェック(平面図は北を上にして作図します)
  • 飲食店許可を持っているか?ない場合は取れる設備はあるか?
  • 客室内に見通しを妨げるものはないか?
  • 防音設備はどうなっているか?(壁の素材は?)
  • ビル内であるならば何階で位置はどこか?
  • 床はどこか?段差はないか?
  • 外から中が見えないようになっているか?
  • 善良な風俗を害するおそれのある写真等はないか?
  • 出入り口はいくつあるか?
  • 照度は5ルクス以上あるか?
  • ダンス用の施設はないか?

照明のスライダックスとは…?

調光装置です。下の写真が例です。
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このタイプは許可が下りません。
スイッチオン・オフできるものにしないといけません。

客室内に見通しを妨げるものとは

概ね1m以上のものです
客室内の見通しを妨げるものなので、警察の解釈の違いにより
場所を変更したり、なくしたりしないといけない部分です。
よくわからないときは所轄の警察に聞くことが大事です。
まぁいいだろで申請してしまうと、後々申請書差し替えや
許可が下りるまでに時間がかかったり、最悪許可が下りない等考えられるので
しっかり要件を満たしましょう。

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