風俗営業2号許可申請のやり方4 人的要件
2015/06/06
こんにちは。名古屋市港区の行政書士事務所「みなと行政書士法人」の森田です。
人的要件の欠格要件について
今回は人的要件の欠格要件についてです。
(1) 許可できない人
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、刑法等一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
- アルコール、麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者
- 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
- 法定代理人が前記1から5までに掲げる事項に該当するとき
- 法人の役員が前記1から5までに掲げる事項に該当するとき
細かい内容はこちら
申請者の方に口頭で確認していきます。
後に添付書類で出てくる誓約書に上記に該当していないことを誓約してもらいますが、説明不足で申請者の方が困らないよう、説明をしっかりしていきます。
ここで、許可ができない人を確認せずに申請を進めてしまうと、許可がでないにもかかわらず、申請をすすめたり、営業所を決めて内装工事を発注やスタッフを雇ったりすることは資金の無駄になります。
やはり人的要件も注意です。