みなと行政書士法人
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風俗営業2号許可申請のやり方3 場所的要件

風俗営業2号許可申請のやり方3 場所的要件

2015/06/05

こんにちは。名古屋市港区の行政書士事務所「みなと行政書士法人」の森田です。

場所の確認

これから風俗営業を経営される方や、依頼を受ける行政書士の方

まずやらなければならないことは「場所」の確認です。

県によって違うのですが場所的要件として、許可ができる地域許可できない地域があります。

営業所の所在地の都市計画法の地域を確認しましょう。

たとえば名古屋市の金山付近の都市計画法の用途地域をみてみましょう。

無題

注意点

愛知県の2号許可は

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域

上記地域は許可がでません。

黄色の地域に営業所を考えている方には場所を変更していただかないといけません。

さらに、営業所の所在地の近くに保護対象施設(学校、病院等)に注意です。地域によって距離制限はかわりますが、大学以外の学校100m以内、保育所、病院、有床診療所50m以内は許可がでません。

許可がでないにもかかわらず、申請をすすめたり、営業所を決めて内装工事を発注やスタッフを雇ったりすることは資金の無駄になります。

とにかく場所はご注意ください。

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