株式会社設立の登録免許税を半額にする方法
2014/11/21
こんにちは。名古屋市港区の行政書士事務所「みなと行政書士法人」の森田です。
アベノミクスの経済政策による産業競争力強化法に基づき
創業支援事業が各自治体で存在します
この創業支援事業を受けた創業者の方で
認定特定新事業を受けたことの証明書を添付すると
株式会社設立の際の登録免許税が半額になる制度が
最近できました
こうなると設立費用が最安値13万円前後でできます
ただし要件がなかなか大変で
創業に関する講義を一定回数受けたり
専門家による支援を一定回数うける必要があります
認定自治体が全国でないため若干制限があることに注意です
登記としては租税特別措置法80条2項と記載して
認定特定新事業を受けたことの証明書を添付するだけだそうですので
とっても簡単です
これから株式会社をたちあげる方で要件を満たすようでしたら
ぜひ活用していってほしい制度です