もめないためにも相続や遺言は専門家にご相談を
いざ遺産相続が発生したときに、「遺言さえあれば…」、といったケースが多々あります。
そんな悲しい思いを家族にさせないために、遺言は家族への最後の愛情、思いやりともいえます。
遺言を残さずに死亡した場合、遺産は民法の定める法定相続分に応じて相続人に分割されることになります。
例えば、亡くなった方が、家業を継承している長男に法定相続分より多く遺産を相続して欲しいと望んでいた場合、遺言を遺しておかなければ長男が他の相続人より多く相続できるかどうかは他の相続人との協議次第となってしまいます。
相続は金銭や権利関係が絡むものであり、相続問題がこじれてしまうと、仲の良かった家族間でさえ協議が難航するという事態に陥ってしまう事もありえます。家族間にヒビが入るような種をまかないようにきちんと事前に対応策を考えておくことが大切です。
また遺言書は厳格な法律文書であり、その書き方によっては、せっかくの遺言が無駄になってしまう可能性があります。あなたの遺言書を作成するに当たって「街の身近な法律家」として行政書士がお力になります。どうぞ安心して相談してください。
※行政書士法 第12条「秘密を守る義務」により、お客様の秘密は厳守いたします。お気軽にお問合せください。
こんな方はぜひご相談ください
- ・相続遺言・贈与・後見手続について詳しいことを知りたい。教えてほしい。
- ・相続遺言・贈与・後見手続を代行してほしい。
- ・なかなか相続手続きが進まなく困っている。
- ・生前のうちに自分が亡くなった後のことについて対策をしておきたい。(遺言)
- ・自分が判断能力が無くなった場合の財産管理について相談したい。
相続人調査
遺言書がない場合、預貯金や不動産の名義変更の際に、遺産分割協議書が必要となります。その遺産分割協議書は相続人全員が合意して作成しなければなりません。そのため、音信不通である相続人を捜したり、法律上の相続人を確定するためにも、調査をしなければなりません。
相続人調査は、自分以外の戸籍謄本も集めなければならず、委任状が必要になったり、戸籍謄本の解読がややこしかったり、結構たいへんな作業です。その点、行政書士は、委任状がなくても職務上請求することができ、また、日ごろから戸籍謄本等の扱いに慣れているので、スムーズに調査が進みます。複雑な場合や、時間に余裕のない人は専門家に依頼することをおすすめします。
自筆証書遺言 | 遺言者自身の手で書き、押印するだけで作成できる、もっとも簡易な遺言方法です。証人の必要もありません。しかしその反面、遺言書の偽造・変造・隠匿などの問題が生じる場合があります。また、遺言発見後に検認手続きが必要で、要件を満たさない遺言書は無効となる可能性があります。 メリット ●費用がかからない ●内容を他人に秘密にできる デメリット ●方式不備で遺言書が無効になるおそれがある ●全文を手書きしなければならない ●偽造、変造、破棄、隠匿のおそれがある ●相続人に発見されないおそれがある ●裁判所で開封、検認を受けなければならない |
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公正証書遺言 | 公証役場による遺言内容のチェックを受け、遺言書を公正証書にする方式。作成には、公証役場を訪問、証人2名を用意、手数料の用意など手間もかかりますが、公証人の関与によって遺言の確実性が保証されます。 メリット ●遺言書が無効になるおそれがない ●原本が公証役場に保管されるので、偽造、変造、破棄、隠匿のおそれがない ●裁判所で検認・開封を受けなくてもよい ●遺言書の成立、内容に疑義を生じるおそれがない ●遺言内容を話すだけで、署名以外手書きしなくてもよい デメリット ●費用と手間がかかる ●証人が2人必要 ●内容を公証人や証人に知られる |
秘密証書遺言 | 遺言の存在は明確にしておきたいが、遺言の内容を遺言者の生前は公証人を含めて誰にも秘密にしておきたいときに作る遺言のことです。この場合、遺言者の存在を明らかにするために封をした遺言書を公証人1人と証人2人以上の立会いのもとに遺言書が封入されていることを公正証書の手続きで公証しておきます。 メリット ●内容を他人に秘密にできる ●遺言書を作成したことが公証役場の記録に残る(原本は保管されない) ●遺言書の成立、内容に疑義を生じるおそれがない デメリット ●費用と手間がかかる ●証人が2人必要 ●偽造、変造、破棄、隠匿のおそれがある ●相続人に発見されないおそれがある ●裁判所で開封、検認を受けなければならない |
みなと行政書士法人では、遺言書が無効となってしまわないように、公証人が作成する正式な「公正証書遺言書」の作成をおすすめします。
原本が公証役場に保管され、遺言書の紛失・偽造・変造の恐れがなく、相続開始後の家庭裁判所への検認が不要な公正証書遺言が一番安心だからです。
また、ご自分で「自筆証書遺言」を作成する場合も、専門家のアドバイスを受けることが望ましいです。