みなと行政書士法人

【建設業許可】連結決算をしている親会社・子会社の事業年度終了届と経営事項審査(経審)の注意点

お問い合わせはこちら

【建設業許可】連結決算をしている親会社・子会社の事業年度終了届と経営事項審査(経審)の注意点

【建設業許可】連結決算をしている親会社・子会社の事業年度終了届と経営事項審査(経審)の注意点

2025/11/06

建設業を営む会社にとって、毎年必ず行わなければならない手続きの一つが「事業年度終了届」です。

また、公共工事を受注する際には「経営事項審査(経審)」を受ける必要があります。

特に連結決算を行っている親会社や子会社の場合、
事業年度終了届は連結で出すのか?
経審の経営状況分析では連結財務諸表を使えるのか?
と疑問を持たれる方が多いのではないでしょうか。

本記事では、親会社・子会社のケースごとに注意点を分かりやすく解説します。

目次

    1.建設業許可における「事業年度終了届」とは?

    建設業許可を受けている業者は、毎事業年度終了後4か月以内に「事業年度終了届」を提出する義務があります。
    提出内容は以下のとおりです。

    • 工事経歴書
    • 直前3年の工事施工金額
    • 財務諸表
    • 事業報告書(株式会社の場合)

    ポイントは、建設業法では「個別決算ベース」での提出が必要という点です。

    2.連結決算をしている親会社・子会社の場合の扱い

    親会社と子会社がそれぞれ建設業許可を持っているケース

    親会社・子会社はそれぞれ独立した法人のため、個別に事業年度終了届を提出します。

    経営事項審査(経審)もそれぞれが独自に申請します。

    連結決算は使用できず、単体決算での審査となります。

    子会社のみ建設業許可を持っているケース

    子会社が許可業者であれば、子会社単体の決算で事業年度終了届・経審申請を行います。

    親会社の連結決算は直接的には利用できません。

    3.経営事項審査における「経営状況分析」と有価証券報告書

    経審の際には、登録経営状況分析機関による「経営状況分析」を受ける必要があります。
    このときに提出する書類が「財務諸表」です。

    親会社が上場企業である場合の特例

    上場企業や有価証券報告書の提出義務がある親会社については、財務諸表の代わりに有価証券報告書を提出することが可能です。

    ただし、建設業許可の「事業年度終了届」自体は、個別決算ベースでの作成が必要となる点に注意が必要です。

    また、経営状況分析(Y点)の算出では、保証債務やグループ会社との関係が影響するケースがあります。

    グループ全体の財務関係を把握しておくことが重要です。

    4.実務上の注意点

    個別決算書を必ず用意

    結決算しか公表していない場合でも、建設業法上は単体決算の財務諸表が必要です。

    親会社は有価証券報告書を提出できる

    経営状況分析においては、上場企業や有報提出会社は財務諸表の代替として利用可能です。

    スケジュール管理が重要

    事業年度終了届を提出してからでないと経審は申請できません。決算から4か月以内に確実に手続きを進めましょう

    5.まとめ

    • 建設業許可・経審は法人ごと(単体決算ベース)で行う
    • 連結決算は使用できず、親会社・子会社それぞれが独自に事業年度終了届・経審申請を提出する。
    • 親会社が有価証券報告書提出会社であれば、経営状況分析では有報を活用できる

    公共工事の入札参加を目指す会社にとって、事業年度終了届と経審は欠かせない手続きです。

    特にグループ会社や親子会社関係のある企業は、連結と個別の区別を意識して早めに準備を進めることが、スムーズな経審申請につながります

    当店でご利用いただける電子決済のご案内

    下記よりお選びいただけます。