みなと行政書士法人

経営事項審査の技術職員名簿・技能者名簿に技能実習生や特定技能外国人は入れられる?

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経営事項審査の技術職員名簿・技能者名簿に技能実習生や特定技能外国人は入れられる?

経営事項審査の技術職員名簿・技能者名簿に技能実習生や特定技能外国人は入れられる?

2025/11/04

建設業許可を受けて公共工事を受注するためには、「経営事項審査(経審)」を受けることが必要です。その際に提出する書類のひとつに「技術職員名簿」や「技能者名簿」があります。

「うちには技能実習生や特定技能の外国人もいるけど、この名簿に入れて加点できるのでは?」と考える方も少なくありません。

しかし、実は技能実習生や特定技能外国人は経審の名簿に入れることができない決まりになっています。今回はその理由と注意点をわかりやすく解説します。

目次

    技術職員名簿・技能者名簿とは?

    技術職員名簿

    技術者名簿とは、専任技術者や主任技術者となれる国家資格保有者や、一定の実務経験を持つ社員を記載するものです。

    技能者名簿

    技能者名簿とは、現場で施工する技能労働者を記載するものです。

    これらの名簿は、会社の技術力を示す重要な書類であり、経審の評価点に直結します。

    なぜ技能実習生や特定技能の外国人を入れられないのか?

    1. 雇用関係に制限がある

    技能実習制度や特定技能制度は、「労働力の確保」ではなく「人材育成」や「一時的な就労」を目的としています。
    そのため、経審で求められる「継続的に雇用される技術職員・技能者」には該当しません

    2. 専任技術者や技能者としての要件を満たさない

    経審の技術職員名簿に記載できるのは、

    ・国家資格(施工管理技士など)を有している者

    ・一定の実務経験が認められる者

    ・建設キャリアアップシステムに登録され、評価が確定している技能者

    といった要件があります。

    技能実習や特定技能の在留資格では、これらを満たせないため名簿に記載できません。

    3. 公共工事の品質確保の観点

    公共工事を担うためには、安定した雇用関係の下で技術力を蓄積していくことが求められます。

    技能実習や特定技能は在留期間が限定されており、継続的に配置する前提に合致しないと判断されています。

    注意点

    ・技能実習生や特定技能外国人が現場で働くことは可能です

    ・しかし、経審の点数アップにはつながらない

    ・名簿に無理に記載すると、指摘を受けたり申請のやり直しになることがあります

    まとめ

    経営事項審査に提出する技術職員名簿・技能者名簿には、技能実習生や特定技能外国人を記載することはできません
    彼らは現場の貴重な戦力ではありますが、経審の加点対象にはならない点に注意が必要です。

    建設業許可や経審に関するルールは改正も多く、誤解しやすい部分です。

    申請前に専門家に確認することで、スムーズに手続きを進めることができます。

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