建設業許可に必要な「常勤性確認書類」が提出できない場合の対応方法
2025/10/29
建設業許可の申請では、
- 経営業務の管理責任者(経管)
- 専任技術者
が事業所に常勤していることを証明する「常勤性確認書類」の提出が求められます。
しかし、すべての方が社会保険や雇用保険に加入しているとは限らず、場合によっては通常の書類が揃わないこともあります。
今回は、そのようなレアケースでの対応方法について解説します。
目次
常勤性確認に使われる一般的な書類
通常は次のような資料で「常勤」を証明します。
- 健康保険・厚生年金標準報酬額決定通知書
- 厚生年金保険70歳以上被用者該当および標準報酬月額相当額のお知らせ
- 住民税特別徴収税額通知書
- 所得証明書+源泉徴収票
- 雇用保険被保険者証+雇用保険被保険者資格取得確認通知書
これらが提出できればスムーズに許可申請が進みます。
常勤性確認書類が用意できないケースとは?
高齢の経営業務管理責任者や役員などの場合、次のような事情で書類が揃わないことがあります。
- 75歳以上で健康保険や厚生年金の資格がない
- 住民税を普通徴収で納付している
- 設立直後で役員報酬の支払い実績がない
- 代表取締役であり、雇用契約を結んでいない
このような場合、役所に提出できる証明資料が存在しないという事態になります。
「申立書」による常勤性の証明
愛知県など一部の自治体では、こうした特別な状況に対して「申立書」を提出する方法が認められています。
申立書の内容(例)
- 当該人物が会社設立以来、代表取締役として常勤していること
- 健康保険・年金・住民税等の事情で通常の確認書類が出せないこと
- 役員報酬の決定時期や株主総会議事録など、裏付けとなる証拠があること
- 他の専任を要する資格者との兼任はしていないこと
添付資料の一例
- 年金事務所発行の資料(可能な場合のみ)
- 所得証明書
- 株主総会議事録(役員報酬決定関係)
- 源泉徴収簿
- 賃金台帳
これらを申立書と併せて提出することで、「常勤している事実」を証明することが可能になります。
まとめ
建設業許可における「常勤性確認書類」は、原則として社会保険や雇用保険に関する資料で行います。
しかし、
- 高齢者役員
- 設立間もない会社
- 報酬未支給のケース
といった特殊事情がある場合には、申立書+補足資料で対応する道があります。
常勤性証明のポイント
- 常勤性の証明は「形式」よりも「実態」が重視される
- 提出先の都道府県に事前相談することが大切
- 行政書士に依頼すれば申立書作成や裏付け資料の整理もスムーズ
「愛知県で建設業許可を申請予定だが、常勤性確認書類が揃わない」
「経営業務管理責任者が高齢で社会保険に加入していない」
このような場合は、申立書による証明方法を検討してみてください。

