みなと行政書士法人

建設業許可に必要な「常勤性確認書類」が提出できない場合の対応方法

お問い合わせはこちら

建設業許可に必要な「常勤性確認書類」が提出できない場合の対応方法

建設業許可に必要な「常勤性確認書類」が提出できない場合の対応方法

2025/10/29

建設業許可の申請では、

  • 経営業務の管理責任者(経管)
  • 専任技術者

が事業所に常勤していることを証明する「常勤性確認書類」の提出が求められます。

しかし、すべての方が社会保険や雇用保険に加入しているとは限らず、場合によっては通常の書類が揃わないこともあります。

今回は、そのようなレアケースでの対応方法について解説します。

目次

    常勤性確認に使われる一般的な書類

    通常は次のような資料で「常勤」を証明します。

    • 健康保険・厚生年金標準報酬額決定通知書
    • 厚生年金保険70歳以上被用者該当および標準報酬月額相当額のお知らせ
    • 住民税特別徴収税額通知書
    • 所得証明書+源泉徴収票
    • 雇用保険被保険者証+雇用保険被保険者資格取得確認通知書

    これらが提出できればスムーズに許可申請が進みます。

    常勤性確認書類が用意できないケースとは?

    高齢の経営業務管理責任者や役員などの場合、次のような事情で書類が揃わないことがあります。

    • 75歳以上で健康保険や厚生年金の資格がない
    • 住民税を普通徴収で納付している
    • 設立直後で役員報酬の支払い実績がない
    • 代表取締役であり、雇用契約を結んでいない

    このような場合、役所に提出できる証明資料が存在しないという事態になります。

    「申立書」による常勤性の証明

    愛知県など一部の自治体では、こうした特別な状況に対して「申立書」を提出する方法が認められています。

    申立書の内容(例)

    • 当該人物が会社設立以来、代表取締役として常勤していること
    • 健康保険・年金・住民税等の事情で通常の確認書類が出せないこと
    • 役員報酬の決定時期や株主総会議事録など、裏付けとなる証拠があること
    • 他の専任を要する資格者との兼任はしていないこと

    添付資料の一例

    • 年金事務所発行の資料(可能な場合のみ)
    • 所得証明書
    • 株主総会議事録(役員報酬決定関係)
    • 源泉徴収簿
    • 賃金台帳

    これらを申立書と併せて提出することで、「常勤している事実」を証明することが可能になります。

    まとめ

    建設業許可における「常勤性確認書類」は、原則として社会保険や雇用保険に関する資料で行います。
    しかし、

    • 高齢者役員
    • 設立間もない会社
    • 報酬未支給のケース

    といった特殊事情がある場合には、申立書+補足資料で対応する道があります

    常勤性証明のポイント

    • 常勤性の証明は「形式」よりも「実態」が重視される
    • 提出先の都道府県に事前相談することが大切
    • 行政書士に依頼すれば申立書作成や裏付け資料の整理もスムーズ

     

    愛知県で建設業許可を申請予定だが、常勤性確認書類が揃わない
     「経営業務管理責任者が高齢で社会保険に加入していない

    このような場合は、申立書による証明方法を検討してみてください。

    当店でご利用いただける電子決済のご案内

    下記よりお選びいただけます。