建設業許可の「事業年度終了届」とは? 提出期限や添付書類について
2025/10/10
建設業を営んでいる方にとって、「事業年度終了届」は毎年欠かせない大切な手続きです。
「何のために提出するの?」「出し忘れたらどうなるの?」といった疑問をお持ちの方のために、事業年度終了届について分かりやすく解説します。
事業年度終了届とは
事業年度終了届とは、建設業の許可を受けている事業者が、毎年の決算終了後にその内容を都道府県や国土交通大臣に報告するための届出です。
この届出は、建設業法第11条に基づく義務であり、行政庁が事業者の経営状況や継続的な要件を確認するために用いられます。
事業年度終了届提出の対象となる人
建設業の事業年度終了届は、建設業の許可を受けているすべての事業者が提出しなければなりません。
- 一般建設業、特定建設業、いずれも対象
- 法人、個人、どちらも対象
許可の種類や業種に関係なく、毎年1回の提出が必要です。
事業年度終了届の提出期限
事業年度が終了した日から 4か月以内 に提出する義務があります。
- 3月末決算の場合 → 提出期限は 7月末日
- 12月末決算の場合 → 提出期限は 4月末日
期限を過ぎると指導や注意があり、提出先の自治体によってはリスクやペナルティが発生したり、何らかの不利益が生じたりするおそれがあるため、なるべく期限内に提出しましょう。
事業年度終了届の提出先
都道府県知事許可の場合 | 許可を受けた都道府県 |
|---|---|
国土交通大臣許可の場合 | 管轄する地方整備局 |
事業年度終了届の提出先は、都道府県知事許可と、国土交通大臣許可の場合によって違います。
都道府県知事許可の場合、事業年度終了届は、許可を受けた都道府県に提出しましょう。
それに対し、国土交通大臣許可の場合は、管轄する地方整備局などに提出します。
事業年度終了届の提出書類
事業年度終了届の提出書類は、以下の8つです。
必ず提出が必要な書類と、変更がある場合等のみ提出が必要な書類があるので注意しましょう。
必ず提出する書類
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 財務諸表
- 納税証明書(知事許可:県税(事業税)、大臣許可:国税(法人税、所得税))
場合によっては提出する書類
- 事業報告書(株式会社のみ提出)
- 使用人数(変更がある場合のみ提出)
- 定款または議事録(変更がある場合のみ提出)
- 健康保険等の加入状況(従業員人数に変更がある場合のみ提出)
事業年度終了届を出し忘れた場合の影響
直ちに罰則があるわけではありませんが、以下のような不利益がありますので放置せず、なるべく早めに提出しましょう。
・未提出分を提出しないと「更新申請」や「業種追加申請」が受け付けてもらえません。
・公共工事の入札に必要な経営事項審査を受けられなくなり、事業活動に大きな支障が出ます。
・放置や繰り返しの遅延が改善されない場合は、重い処分につながる可能性があります。
よくある質問(Q&A)
Q:赤字決算でも提出は必要ですか?
→ はい、必要です。 黒字・赤字にかかわらず、毎年提出義務があります。
Q:提出後に修正はできますか?
→ 原則可能です。 速やかに訂正差替え書類を提出しましょう。
行政書士に依頼するメリット
確かに、事業年度終了届は新規許可申請や許可更新申請ほど難しい手続きではありません。
しかし、行政書士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。
- 書類作成の手間が大幅に軽減
- 不備による再提出のリスクを軽減
- 更新・業種追加など今後の申請に備えたアドバイスが受けられる
自社での手続きに不安がある場合や、専門家の意見を取り入れたい場合は、是非、行政書士に依頼しましょう。
まとめ
建設業許可を持つ事業者にとって、事業年度終了届は毎年欠かせない重要な手続きです。
提出期限を守り、必要書類をしっかり揃えて提出しましょう。
もし不安がある場合は、行政書士など専門家に依頼することで安心して手続きを進められます。

