【2025年最新版】一般貨物自動車運送事業における「事業概況報告書」と「貨物自動車運送事業実績報告書」の提出義務とポイント
2025/09/22
この記事では、一般貨物自動車運送事業者の皆さまが毎年対応しなければならない、「事業概況報告書」および「貨物自動車運送事業実績報告書」について、提出の概要や注意点をわかりやすく解説します。
目次
1. 事業概況報告書・実績報告書とは?
事業概況報告書とは?
事業概況報告書は、運送事業者の経営状況や車両・人員の配置、営業所の状況などを年に1回報告する書類です。
国土交通省や運輸支局が業界の実態を把握し、行政指導や政策立案の資料とする目的で求められています。
貨物自動車運送事業実績報告書とは?
こちらは、輸送量・輸送回数・走行距離・売上高などの業績に関する報告書で、同様に毎年提出が義務付けられています。
提出対象者と義務
この報告義務は、一般貨物自動車運送事業の許可を受けているすべての事業者が対象です。
個人事業主・法人を問わず、事業を継続している限りは毎年提出しなければなりません。
提出期限と提出先
書類名 | 提出期限 | 提出先 |
|---|---|---|
事業概況報告書 | 毎年6月30日まで | 管轄の運輸支局 |
実績報告書 | 毎年7月10日まで(毎年4月~3月分) | 同上 |
※年によって若干の変更がある場合もあるため、最新の提出要領をご確認ください。
提出に必要な書類と内容
事業概況報告書に含まれる主な内容
- 会社概要(商号・所在地・代表者名など)
- 営業所・休憩施設・車庫の所在地
- 使用車両台数・種類
- 運転者・整備管理者の人数
- 賃金体系や教育実施状況
実績報告書に含まれる主な内容
- 年間輸送回数
- 輸送トン数・延べトンキロ数
- 走行距離
- 収入金額(売上)
※記入ミスや未記載項目があると受理されない場合がありますので注意が必要です。
提出を怠った場合の罰則
報告書を提出しない、虚偽の記載をする、期限に遅れるといった場合、以下のような処分を受けるリスクがあります。
- 行政指導(改善命令)
- 運送業許可の取消しや業務停止命令
- 公的入札や助成金申請の際の不利益
特に複数年未提出の場合は、監査対象となる可能性が高くなりますので注意しましょう。
行政書士ができるサポート
当事務所では、以下のようなサポートを提供しています。
- 報告書の作成代行
- 必要なデータ整理の支援
- 提出前の事前チェック
- その他、一般貨物運送業に関する法務相談
初めての報告や、年々煩雑になってきたと感じる場合は、専門家に依頼することで業務の効率化が可能です。
まとめとご相談窓口
「事業概況報告書」「貨物自動車運送事業実績報告書」は、一般貨物運送事業を継続する上での必須業務です。
提出漏れや不備があると、許可の維持に関わる重大なリスクを招く可能性があります。
ご不安な方は、みなと行政書士法人にご相談ください。

