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【専門家が解説】産業廃棄物と有価物が混ざった状態で運ぶ場合、産廃収集運搬業の許可は必要?

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【専門家が解説】産業廃棄物と有価物が混ざった状態で運ぶ場合、産廃収集運搬業の許可は必要?

【専門家が解説】産業廃棄物と有価物が混ざった状態で運ぶ場合、産廃収集運搬業の許可は必要?

2025/08/25

産業廃棄物の収集運搬を行う事業者にとって、

有価物と産廃が混在している場合、許可が必要なのか?

という点は非常に悩ましい問題です。

この記事では、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要となるケースと不要なケースをわかりやすく解説します。

そもそも「産業廃棄物」と「有価物」の違いとは?

まず前提として、「産業廃棄物」と「有価物」の違いを理解しておきましょう。

産業廃棄物

産業廃棄物とは、事業活動で発生するゴミのうち、法令で定められたもののことを言います。例えば、廃プラスチック類、金属くず、木くずなどです。

有価物

有価物とは再利用やリサイクルが可能で、対価が発生するもののことです。例えば、金属スクラップ、古紙、再生可能なプラスチックなどが有価物にあたります。

重要なポイントは、同じ物でも「廃棄目的」か「売却・再利用目的」かによって、法律上の分類が変わるということです。

産廃と有価物が混ざった状態で運搬する場合は許可が必要?

【結論】基本的には産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。

その理由は、有価物と産業廃棄物が「分別されていない」状態で一緒に運ばれると、全体が産業廃棄物として扱われる可能性が高いからです。

環境省や自治体の見解(一例)

環境省の通知や各都道府県の運用基準では、以下のように扱われます。

  • 混合物の中に少しでも産業廃棄物が含まれている場合、全体が産業廃棄物として扱われる。
  • よって、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要。
  • また、マニフェストの交付義務も生じる。

【例で解説】混在しているケースの具体例

ケース1:廃プラスチックと再利用可能な金属くずを混載

廃プラスチックと再利用可能な金属くずを混載している場合、金属くずが有価物として売れるものであっても、廃プラスチックが含まれている時点で全体が産業廃棄物扱いとなり、許可が必要です。

ケース2:解体工事現場から出た混合廃材

解体工事現場から出た混合廃材については、木くず、石膏ボード、鉄筋などが分別されていない場合は、すべて産業廃棄物となるため、収集運搬には許可が必須です。

【注意】無許可で運ぶとどうなる?

産業廃棄物を無許可で運んだ場合、廃棄物処理法違反として、罰則(懲役・罰金)の対象になる可能性があります。

そこまで重い処分でなくても、顧客や元請けからの信頼低下にもつながってしまいます。

ポイントまとめ

内容 許可の要否
有価物のみ 不要
産廃と有価物を分別して運ぶ 分別方法により不要の場合もあり(自治体に確認を)
産廃と有価物を混載して運ぶ 原則、許可が必要

 

よくある質問

Q. 分別して運べば許可は不要?

明確に分別されている場合(梱包が分かれている・ラベルがあるなど)は、許可が不要となることもあります。ただし、自治体に事前確認をとることが重要です。

Q. 有価物と見なされるにはどうすればいい?

収集運搬したものが有価物とみなされるには、対価を得て売却できることが明確である必要があります。売買契約書や相場価格が根拠となることもあります。

【まとめ】迷ったら専門家に相談を!

産業廃棄物と有価物の区分や、許可の要否は非常に判断が難しい領域です。無許可で運搬してしまうと大きなリスクが伴います。

当事務所では、産業廃棄物収集運搬業の許可申請のサポートを多数行っています。
このケースは許可が必要?」「今のままで問題ない?」などのご相談も承ります

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