【建設業許可】一式工事でも下請には個別の許可が必要!元請・下請それぞれの注意点
2025/06/10
建設業における「一式工事」は、広範囲にわたる工事を一括して請け負うものです。
しかし、一式工事だからといって、どんな工事でも自由に下請けに出せるわけではありません。
元請業者が受注した一式工事を下請業者に分割して発注する場合、 下請業者には、振り分けた工事内容ごとに対応する「専門工事業種」の建設業許可が必要となります。
目次
1.一式工事とは?
建設業許可には29業種がありますが、その中でも
- 建築一式工事
- 土木一式工事
は、総合的な企画・調整・管理を伴う工事をまとめて請け負うための許可です。
一式工事の元請業者は、さまざまな専門工事を組み合わせた大きなプロジェクトを扱うことができます。
ですが、実際の作業(施工)を下請業者に発注する場合、工事の内容ごとに適切な許可が求められます。
2.元請業者の注意ポイント
●一式工事の許可のみでは、専門工事を直接施工することは制限される
例えば、建築一式工事の許可しかない元請業者が、配管工事や電気工事を自社で施工する場合は、それぞれの「管工事業」や「電気工事業」の許可が別途必要です。
●下請発注時は、下請業者の許可内容を必ず確認する
下請に出す際には、振り分けた工事に対応する専門業種の許可を持っているか、事前に確認する必要があります。
●無許可業者に工事を発注すると、元請にもペナルティが及ぶ可能性がある
違法下請を発注した場合、元請業者も指導対象になり、場合によっては許可取消処分など重い処分を受けることがあります。
3.下請業者の注意ポイント
●自社が持つ許可で請け負ってよい工事かを確認する
たとえば、内装工事を請け負う場合は「内装仕上工事業」の許可が必要です。
単に建築一式の現場であっても、個々の工事にはそれぞれ適した業種許可が必要です。
●500万円以上(消費税含む)の工事は許可が必須
請負金額(材料費込み)が500万円以上の場合、無許可では工事を受けることができません。
4.具体例でわかる!ケーススタディ
◆ケース1:建築一式工事の現場で電気工事を発注する場合
元請
建築一式工事の許可あり
下請
電気工事部分を担当する
→ 下請には「電気工事業」の許可が必要!
◆ケース2:土木一式工事で舗装工事を下請に出す場合
元請
土木一式工事の許可あり
下請
舗装部分のみ担当する
→ 下請には「舗装工事業」の許可が必要!
5. 違反するとどうなる?【罰則・リスク】
- 無許可営業:3年以下の懲役または300万円以下の罰金(建設業法第47条)
- 元請業者の行政処分(指導・警告、最悪の場合は許可取消)
- 公共工事への入札資格停止など、事業継続への影響も!
6.まとめ
一式工事の許可を持っていても、 個別の工事に応じた専門工事許可が必要なのが建設業許可のルールです。
必要に応じて、専門工事の業種追加を行うことで事業の幅が広がります。
業種追加には「営業技術者要件」などクリアすべきハードルがあるので、早めの準備がカギ!
将来の事業拡大を考えるなら、今のうちに業種追加を計画しておきましょう!

