【造園業者必見】剪定・伐採は建設業許可が必要?造園工事業との違いと注意点を解説!
2025/06/05
剪定や伐採の仕事をしているけれど、「造園工事業の建設業許可って必要?」「うちは草刈りだけだけど申請すべき?」という疑問を持つ事業者の方も多いのではないでしょうか?
この記事では、「剪定・伐採業務は造園工事業に含まれるのか」という点について、建設業許可や日本標準産業分類、産業廃棄物との関係も踏まえてわかりやすく解説します。
目次
剪定や伐採は「建設業」ではない?
結論から言うと、剪定・伐採などの軽作業は建設業法上の「造園工事業」には該当しないとされています。
建設業法における「造園工事業」は、公園整備や緑地造成など土木・建築的な構造物を伴う工事を指します。単に植木を剪定したり、不要な木を伐採したりする作業は、これに該当しません。
建設業法上の「造園工事業」とは?
国土交通省の定義によると、造園工事業とは以下のようなものです: 樹木の植栽、地形の造成、景観の整備、庭園・公園・緑地の造成、緑化工事などを目的とした建設工事
該当する主な工事例
- 公園の設計・造成工事
- 屋上緑化、壁面緑化などの緑化工事
- 庭園の石積み、池づくり、舗装など
剪定・伐採・草刈りは「建設工事」にあたらない
一方で、以下のような作業は建設業法上の「工事」ではなく、建設業許可の対象外となるケースが多いです。
該当しない主な作業例
- 庭木の剪定
- 倒木の伐採
- 空き地や道路の草刈り作業
これらは、日本標準産業分類においても「サービス業」や「その他の事業サービス業」に分類されており、建設業とは別枠での扱いになります。
剪定・伐採で出たゴミは「産業廃棄物」?
剪定や伐採作業に伴って発生する「枝葉・幹・根っこ」などは、一般廃棄物の扱いになり、建設業法上の「造園工事業」をする際に出た剪定枝などは産業廃棄物の扱いになります。
建設業許可は必要?不要?【判断早見表】
| 作業内容 | 建設業許可(造園工事業) | 備考 |
| 公園整備・緑化工事 | 必要 | 構造物を伴う |
| 屋上緑化・景観工事 | 必要 | 建設工事扱い |
| 剪定・伐採(軽作業) | 不要 | サービス業分類 |
| 草刈り・清掃作業 | 不要 | 清掃作業・除草作業扱い |
| 廃棄物を回収・処分 | 別途産業廃棄物許可が必要 |
まとめ:剪定・伐採だけなら建設業許可は不要!でも注意点も
- 剪定や伐採、草刈りなどは建設業の「造園工事業」に含まれない
- 建設業許可がなくてもこれらの作業は行える
- ただし、作業後に廃棄物を引き取る場合は「産業廃棄物収集運搬業」の許可が必要になるケースあり!
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