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【造園業者必見】剪定・伐採は建設業許可が必要?造園工事業との違いと注意点を解説!

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【造園業者必見】剪定・伐採は建設業許可が必要?造園工事業との違いと注意点を解説!

【造園業者必見】剪定・伐採は建設業許可が必要?造園工事業との違いと注意点を解説!

2025/06/05

剪定や伐採の仕事をしているけれど、「造園工事業の建設業許可って必要?」「うちは草刈りだけだけど申請すべき?」という疑問を持つ事業者の方も多いのではないでしょうか?

この記事では、「剪定・伐採業務は造園工事業に含まれるのか」という点について、建設業許可や日本標準産業分類、産業廃棄物との関係も踏まえてわかりやすく解説します。

目次

    剪定や伐採は「建設業」ではない?

    結論から言うと、剪定・伐採などの軽作業は建設業法上の「造園工事業」には該当しないとされています。

    建設業法における「造園工事業」は、公園整備や緑地造成など土木・建築的な構造物を伴う工事を指します。単に植木を剪定したり、不要な木を伐採したりする作業は、これに該当しません。

    建設業法上の「造園工事業」とは?

    国土交通省の定義によると、造園工事業とは以下のようなものです: 樹木の植栽、地形の造成、景観の整備、庭園・公園・緑地の造成、緑化工事などを目的とした建設工事

    該当する主な工事例

    • 公園の設計・造成工事
    • 屋上緑化、壁面緑化などの緑化工事
    • 庭園の石積み、池づくり、舗装など

    剪定・伐採・草刈りは「建設工事」にあたらない

    一方で、以下のような作業は建設業法上の「工事」ではなく、建設業許可の対象外となるケースが多いです。

    該当しない主な作業例

    • 庭木の剪定
    • 倒木の伐採
    • 空き地や道路の草刈り作業

    これらは、日本標準産業分類においても「サービス業」や「その他の事業サービス業」に分類されており、建設業とは別枠での扱いになります。

    剪定・伐採で出たゴミは「産業廃棄物」?

    剪定や伐採作業に伴って発生する「枝葉・幹・根っこ」などは、一般廃棄物の扱いになり、建設業法上の「造園工事業」をする際に出た剪定枝などは産業廃棄物の扱いになります。

    建設業許可は必要?不要?【判断早見表】

     作業内容  建設業許可(造園工事業)  備考
     公園整備・緑化工事  必要  構造物を伴う
    屋上緑化・景観工事  必要  建設工事扱い
     剪定・伐採(軽作業)  不要  サービス業分類
     草刈り・清掃作業  不要  清掃作業・除草作業扱い
     廃棄物を回収・処分  別途産業廃棄物許可が必要  

    まとめ:剪定・伐採だけなら建設業許可は不要!でも注意点も

    • 剪定や伐採、草刈りなどは建設業の「造園工事業」に含まれない
    • 建設業許可がなくてもこれらの作業は行える
    • ただし、作業後に廃棄物を引き取る場合は「産業廃棄物収集運搬業」の許可が必要になるケースあり!

    許可が必要、不安だ、という方へ

    「うちは建設業許可が必要?」「産業廃棄物許可は取るべき?」
    そうしたお悩みには、行政書士などの専門家がサポートできます。

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