【行政書士が解説】建設業許可に必要な「経営業務管理責任者(経管)」とは?要件や注意点を詳しく解説!
2025/03/24
建設業許可を取得したいが、「経営業務の管理責任者(経管)」についてよく分からない…。 そんな疑問をお持ちの方へ!
建設業許可を取得・維持するためには、経管の選任が不可欠です。適切な人物を選任しなければ、許可申請が通らなかったり、許可が取り消されるリスクもあります。
本記事では、行政書士事務所の視点から、経管の要件や選任時のポイントを分かりやすく解説します。許可申請で失敗しないために、ぜひ最後までお読みください!
1. 常勤役員等とは?
建設業許可における「常勤役員等」とは、建設業者の経営に直接関与し、継続的に業務を遂行する役員や社員のことを指します。具体的には、以下のような役職者が該当します。
- 代表取締役
- 取締役(業務執行役員を含む)
- 個人事業主またはその配偶者
- 支配人(商業登記簿に記載がある者)
2. 経営業務の管理責任者(経管)の要件
建設業許可を取得・維持するためには、**経営業務の管理責任者(経管)**の選任が不可欠です。経管として認められるには、以下の条件を満たす必要があります。
(1) 実務経験
経管には、一定期間以上の建設業における経営実務経験が求められます。
- 許可を受けようとする業種または関連業種で5年以上の経営経験
- 法人の場合:役員としての経験
- 個人事業主の場合:事業主としての経験
- 補佐経験:経管の補佐として6年以上の経験がある場合も可
(2) 常勤性
経管は事業所に常駐し、日常的に経営管理を行う必要があります。名義貸しや形式上の役職のみでは認められません。
3. 常勤性の確認方法
常勤であることを証明するために、以下の書類が求められる場合があります。
- 住民票(住所確認)
- 社会保険の加入証明書
- 雇用契約書(役員の場合は不要な場合あり)
- 給与明細または給与台帳の写し
- 法人登記簿謄本(法人の場合)
4. 経管選任時の注意点
(1) 複数事業者での兼務は不可
経管は原則として1つの建設業許可業者に専任で従事する必要があり、複数の事業者を兼務することはできません。
(2) 名義貸しの禁止
実際に業務を管理していないにもかかわらず、役員として届け出る行為は厳格に禁止されています。
(3) 変更時の届出義務
経管が退任または変更された場合、変更日から2週間以内に届出を行わなければなりません。届出を怠ると、許可の取り消しリスクがあります。
5. 経管変更・新任時に必要な書類
経管を新たに選任する際や変更する際には、以下の書類が必要です。
- 経営業務管理責任者証明書
- 過去の勤務先や役員としての経歴を証明する書類
- 住民票(現住所確認)
- 法人登記簿謄本(新任経管が役員であることの確認)
- 社会保険加入証明書(常勤性の確認)
- 経管の実務経験に関する契約書・請求書(経験期間を証明する補足資料)
6. 経管の役割と重要性
経管は建設業許可の維持において重要な役割を担っています。
- 経営判断の責任:建設業における契約締結や予算管理
- 法令遵守:建設業法を含む関連法規の遵守
- 事業運営の統括:工事の進捗管理や労働者の管理
7. 注意点
- 経管が不在になると許可取り消しのリスクがあるため、事前に計画的な選任が必要です。
- 許可更新時には経管の要件が満たされているか再確認が行われます。
- 不明点がある場合は専門家(行政書士)に相談するのが安心です。
まとめ
経営業務の管理責任者(経管)は、建設業許可を取得・維持するために欠かせない存在です。適切な人材を選任し、必要な書類を整備することで、事業の円滑な運営が可能となります。不安な点があれば、みなと行政書士法人にご相談ください。