古物商の許可についてわかりやすく解説!メルカリや中古品の取り扱いに必要な許可とは?
2025/02/21
古物商の許可についてわかりやすく解説!メルカリや中古品の取り扱いに必要な許可とは?
近年、メルカリやヤフオクなどのフリマアプリやネットオークションで中古品を売買する人が増えています。しかし、「古物商の許可って必要なの?」「どんな場合に許可が必要になるの?」といった疑問を持つ方も多いでしょう。
この記事では、古物商の許可について、特に個人でメルカリやネット販売をする方にも分かりやすく解説します。
① そもそも「古物」とは?どんなものが対象になるの?
「古物(こぶつ)」とは、一度使用された物品や、新品でも取引のために仕入れられたものを指します。
具体的には、以下のような商品が「古物」に該当します。
✅ 家電や家具:中古の冷蔵庫、テレビ、ソファなど
✅ 衣類・バッグ:ブランド品や古着など
✅ 書籍・CD・DVD:中古本、音楽・映画のメディア
✅ 時計・アクセサリー:ブランド時計、ジュエリーなど
✅ 楽器・工具:中古のギター、ドライバーセットなど
💡 ポイント: 新品ではなく、一度でも使用されたものや、仕入れて転売するものは「古物」に該当する可能性があります。
② なぜ古物商の許可は警察署で申請するの?
古物商の許可は、各都道府県の警察署(公安委員会)で申請する必要があります。その理由は、中古品取引と犯罪防止が関係しているためです。
盗難品や違法に取得された品物が市場に流通しないように、古物商には「取引記録の管理義務」が課せられます。警察が許可を与えることで、健全な取引ができる環境を整える仕組みになっています。
🔍 ポイント: 古物商許可の取得には、過去の犯罪歴のチェックや事業内容の審査があり、安全な取引を確保する役割があります。
③ メルカリやヤフオクで販売する場合、古物商の許可は必要?
「メルカリやヤフオクで物を売るけど、古物商の許可は必要?」と気になる方も多いでしょう。
✅ 許可が必要ないケース
👉 自分が使っていた物を売る場合(例:不要になった服や本を出品する)
👉 家の片付けで不用品を処分する程度の販売
この場合、単なる個人売買なので古物商の許可は不要です。
⚠ 許可が必要なケース
👉 転売目的で仕入れたものを販売する(例:リサイクルショップで安く買った物をメルカリで売る)
👉 継続的に販売を行い、利益を得る行為(例:副業で中古品販売を行う)
💡 ポイント: 営利目的で中古品を仕入れて販売する場合、古物商の許可が必要になります。
🚨 注意! 無許可で営利目的の中古品販売を行うと、**古物営業法違反となり、罰則(3年以下の懲役または100万円以下の罰金)**が科される可能性があります。
④ 古物商の許可を取得するには?申請手続きの流れ
古物商の許可を取得するには、事業所を管轄する警察署で申請を行います。
📌 申請に必要なもの
✅ 申請書類(古物商許可申請書)
✅ 住民票(法人の場合は登記事項証明書)
✅ 誓約書(欠格事由に該当しないことを確認)
✅ 身分証明書(市区町村で取得)
✅ 略歴書(過去の職歴など)
✅ 事務所の使用権限を証明する書類(賃貸契約書など)
✅ 手数料(約19,000円)
📅 申請から許可が下りるまでの期間:およそ40日程度
申請が受理されると、古物商許可証が交付され、営業を始めることができます。
まとめ:古物商の許可は必要?
✅ 古物商の許可が必要なケース
✔ 中古品を仕入れて販売する
✔ 継続的に営利目的で販売する
✅ 許可が不要なケース
✔ 自分の持ち物を売る(一時的な不用品処分)
無許可で古物営業を行うと法律違反になるため、注意が必要です!
古物商の許可申請について不安がある方は、専門の行政書士に相談するとスムーズに手続きを進められます。
📩 許可申請のご相談は、お気軽にお問い合わせください!