相続についての疑問を解決! ~親が離婚している場合、誰が相続できる?相続順位と割合~
2025/02/12
相続についての疑問を解決!
~親が離婚している場合、誰が相続できる?相続順位と割合~
はじめに
親が離婚している場合、相続の権利はどうなるのか気になる方も多いのではないでしょうか?
「前の結婚で生まれた子供も相続できるの?」「再婚相手の子供との相続割合は?」など、複雑なケースもあります。
この記事では、行政書士が親の離婚と相続の関係について分かりやすく解説します。
登場人物
佐藤さん(相続に関心がある一般の方)
田中先生(行政書士)
親が離婚していても子供には相続権がある?
佐藤さん:
こんにちは、田中先生。最近、親が亡くなった場合の相続について考えていて、ちょっと気になることがあるんです。もし、親が離婚していた場合、どんな相続になるんでしょうか?
田中先生:
こんにちは、佐藤さん!親が離婚している場合でも、基本的な相続ルールは変わりません。
親が亡くなったとき、第一順位の相続人は「子供」です。離婚していても、親と血縁関係がある子供には相続権があります。
親が再婚している場合の相続はどうなる?
佐藤さん:
じゃあ、親が再婚していても、その前の結婚で生まれた子供は相続できるんですか?
田中先生:
はい、その通りです!再婚しても、前の配偶者との子供に相続権は残ります。
例えば、こんなケースを考えてみましょう。
ケース1:親が再婚し、前妻との間に1人、後妻との間に1人の子供がいる場合
→ 2人の子供はどちらも相続権を持ちます。
親の財産は配偶者が1/2、子供たちが残りの1/2を均等に分けることになります。
つまり、子供が2人なら、それぞれ1/4ずつ受け取ることになります。
離婚した配偶者には相続権があるの?
佐藤さん:
もし親が離婚していた場合、その元配偶者には相続権があるんでしょうか?
田中先生:
いいえ、離婚した配偶者には相続権はありません。
相続権を持つのは、亡くなった方の現在の配偶者と子供たちです。
ただし、元配偶者が子供の親権を持っていた場合、子供が未成年であれば、その財産管理をする権利が元配偶者に生じる可能性はあります。
遺言書がある場合はどうなる?
佐藤さん:
もし親が亡くなった後に遺言書があった場合は、相続はどうなるんですか?
田中先生:
遺言書がある場合は、その内容に従って財産を分けます。
ただし、「遺留分」という最低限の相続権が守られる仕組みがあります。
遺留分とは?
法律上、特定の相続人に保証されている最低限の相続分のこと。
例えば、親が「全財産を後妻に相続させる」と遺言を書いていた場合でも、子供たちは遺留分を請求できます。
遺留分の割合(子供が相続人の場合)
子供の遺留分:法定相続分の1/2
もし「全財産を配偶者に渡す」と遺言があった場合でも、子供たちは本来もらえる相続分の1/4ずつを請求できることになります。
遺言書がない場合はどうやって分ける?
佐藤さん:
遺言書がない場合、どうやって相続を決めるんでしょうか?
田中先生:
遺言書がない場合は、法定相続分に従って分けることになります。
たとえば、次のようなケースを考えてみましょう。
ケース2:親が離婚していて、子供が2人いる場合
相続人:子供2人
法定相続分:2人で1/2ずつ
→ 親の財産を子供2人が50%ずつ平等に分けます。
もし親が再婚していた場合は、配偶者が1/2、子供たちが残りの1/2を分ける形になります。
まとめ:親が離婚している場合の相続のポイント
✔ 離婚していても子供には相続権がある!
✔ 再婚していても、前の結婚で生まれた子供の相続権は変わらない!
✔ 離婚した配偶者には相続権なし!
✔ 遺言書がある場合でも、子供には「遺留分」が保証されている!
✔ 遺言書がない場合は、法定相続分に従って分ける!
💡 相続手続きでお困りの方へ
相続は、事前に知識を持っておくことでスムーズに進めることができます。しかし、実際の手続きでは「相続人の調査」「遺産分割協議書の作成」「遺留分の請求」など、専門的な対応が必要なケースもあります。
もし相続に関する疑問やお悩みがあれば、お気軽に行政書士にご相談ください。