建設業における「役員変更届」の手続きガイド
2024/12/23
建設業における「役員変更届」の手続きガイド
建設業許可を取得している法人が役員(代表取締役、取締役、監査役など)の変更を行った場合、「役員変更届」の提出が義務付けられています。この届出は、建設業法に基づき、企業情報の透明性を確保し、許可や監督業務の正確性を担保する重要な手続きです。本記事では、役員変更届が必要なケースや、提出方法について詳しく解説します。
1. 役員変更届が必要なケース
以下の場合に、役員変更届の提出が求められます。
新任役員の就任
(例)新しい代表取締役や取締役を選任した場合
役員の退任
(例)辞任、任期満了、解任、死亡などで役員が退任した場合
役員の再任
(例)任期満了後、同一役員を再度任命する場合
役員の役職変更
(例)代表取締役から取締役へ役職が変わる場合
2. 提出先と提出期限
役員変更届は、次の提出先に提出する必要があります。
提出先
都道府県知事
都道府県知事の許可を受けている場合は、所在地の知事へ提出します。
国土交通大臣
複数の都道府県に営業所を設置する場合など、国土交通大臣の許可が必要な法人は、大臣に提出します。
提出期限
役員の変更が発生した日から30日以内に提出が必要です。
提出が遅れると、建設業許可の更新や審査に悪影響を及ぼすことがありますので注意してください。
3. 提出に必要な書類
役員変更届には、以下の書類を用意します。必要書類は状況によって異なるため、詳細を確認して準備してください。
必要書類内容・備考
役員変更届出書所定の様式に基づき、新旧役員の情報や変更内容を記載
経営業務管理責任者証明書経営業務管理責任者の変更時に必要(該当する場合)
新任役員の履歴書新しく役員に就任した方の履歴書(職務経歴を詳細に記載)
登記簿謄本(履歴事項全部証明書)最新の法人登記内容を確認できるものを添付
委任状行政書士や代理人が届出を行う場合に必要
欠格要件に該当しない旨の誓約書新任役員が建設業法で定める欠格要件に該当しないことを誓約する書類
住民票新任役員の本人確認書類(個人番号(マイナンバー)を含まないもの)
退任証明書退任した役員に関する場合
許可申請書の控え必要に応じて添付。許可申請内容との整合性確認に使用
4. 注意すべきポイント
経営業務管理責任者や専任技術者の変更時
特定の役職に関する変更の場合、追加書類(業務内容や資格に関連する書類)が求められます。
自治体ごとの仕様を確認
書類の様式や提出窓口が自治体によって異なることがあります。事前に該当する行政機関のウェブサイトや担当窓口で確認しましょう。
5. まとめ
役員変更届の手続きは、建設業法に基づき適切に行う必要があります。期限内に届出を行わなかった場合、許可の更新や事業運営に支障をきたす可能性があります。煩雑に感じられる場合でも、行政書士に依頼することでスムーズに対応することが可能です。
弊事務所では、建設業許可関連の手続きを専門的にサポートしております。不明点やご不安な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください!