みなと行政書士法人

ベトナム国籍30代男性 「技能実習」から「技術・人文知識・国際業務」への変更

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ベトナム国籍30代男性 「技能実習」から「技術・人文知識・国際業務」への変更

ベトナム国籍30代男性 「技能実習」から「技術・人文知識・国際業務」への変更

2024/09/27

ベトナム国籍30代男性の在留資格変更事例:「技能実習」から「技術・人文知識・国際業務」への成功事例

行政書士による在留資格変更サポート

相談内容:
ベトナム国籍の30代男性が、現在の「技能実習」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更を希望し、当事務所にご相談いただきました。

相談者の現在の状況

この相談者は、技能実習2号を修了後、引き続き同じ会社で「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得し、管理業務に従事することを希望されています。彼は、ベトナムで文系を専攻し大学を卒業しており、日本語能力試験(JLPT)N2に合格しているため、高い日本語力を有しています。また、組合団体および実習実施者の双方からの許可を得ており、帰国せずに特定技能以外の就労ビザへ変更する方法について当事務所に相談に訪れました。

行政書士による診断と対応

問題点と解決策の提示:
技能実習制度は、発展途上国の技能向上と技術移転を目的としており、通常は技能実習修了後に母国へ帰国し、日本で学んだ技術を活用することが求められます。しかし、申請者は日本語能力試験N2相当の能力を持ち、今後の業務内容も技能実習の範囲を超え、指導的な役割を果たす可能性があることから、特例として在留資格変更が認められる可能性があると判断しました。

具体的な対応:
行政書士は、相談者の学歴、職歴、日本語能力、そして現在の会社での役割を精査し、在留資格変更の要件を満たしていることを確認しました。さらに、技能実習の目的と照らし合わせて、今後の業務が技能実習の枠を超え、技能移転を効果的に行える内容であることを立証しました。

結果と成功要因

結果として、相談者は帰国することなく、「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更が認められました。行政書士は、入管への詳細な説明資料の作成と、相談者の状況に合わせた効果的なアプローチを通じて、この過程を全力でサポートしました。

成功要因:

適切な情報収集と分析: 相談者の学歴、職歴、日本語能力、そして在留資格変更の理由を徹底的に分析。

制度趣旨との整合性の確保: 技能実習制度の趣旨に則りながらも、特例的な変更が認められる理由を論理的に説明。

入管への詳細な申請資料作成: 必要書類の適切な準備と、入管に対して分かりやすく効果的な説明資料の作成。

当事務所は、在留資格変更のサポートを通じて、多くの外国人労働者の皆様が日本での新たな挑戦に向けて一歩を踏み出せるよう、全力でサポートいたします。在留資格の変更やビザ申請に関するご相談は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

みなと行政書士法人

私たちは、外国人の在留資格やビザ申請に特化した行政書士事務所です。技能実習生からの在留資格変更、特定技能や高度専門職への転換など、さまざまなケースに対応し、皆様の日本での生活をより良いものにするためのサポートを提供しています。

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