行政書士業務上のスーパーマニアック情報。
2018/10/06
こんにちは。みなと行政書士法人 森田です
デジタルダーツ及びシミュレーションゴルフについて。
平成30年9月21日より風適対象外機となりました。…
いままでは、風営5号営業を取得するか、営業所面積の10%以下しか設置できませんでしたが、
風適対象外機となったので、24時間営業の小規模ダーツバーを開業したり、
どの業態でもデジタルダーツやシミュレーションゴルフ機を気兼ねなく設置できるようになったということです。
細かい条件がありますので、気になる方はお気軽にご連絡ください(.)
警察庁の施策を示す通達 平成30年9月21日 丁保発第155号 デジタルダーツ及びシミュレーションゴルフを設置して客に遊技をさせる営業の取扱いについて(通達 ) より
↓押してもらえると励みになります↓