みなと行政書士法人
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風俗営業2号許可申請のやり方7 申請者の情報

風俗営業2号許可申請のやり方7 申請者の情報

2015/06/09

こんにちは。名古屋市港区の行政書士事務所「みなと行政書士法人」の森田です。

申請者の方の情報に関する書類について

申請者の方の情報に関する書類についてです。

  • 本籍又は国籍記載の住民票の写し
  • 法務局登記官の発行する登記されていないことの証明書
  • 市区町村長の発行する身分証明書

住民票と身分証明書は名古屋では区役所で取得できます。

申請者の方に集めていただく場合は注意事項

住民票は本籍地入りのものが必要なため、しっかり説明すること。
また、住民票と身分証明書の本籍地は同一か?生年月日に整合性があるか?を確認してください。
身分証明書の重要な確認として破産宣告の通知をうけていないになっているかをしっかり目を通してください

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登記されていないことの証明書

あまりなじみがない登記されていないことの証明書は法務局で取得できます。

前回の説明で、登記事項証明書も法務局で取得できるので、
合わせて取得すると効率がよいです。

どちらも郵送で取得できるので法務局へ行くのが大変な方は、
時間が少しかかりますが、郵送で取得しましょう。

登記されていないことの証明書は、住民票の住所を書き込んでいきます。
記載例は写真通りです。
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詳しくはこちら

行政書士が代わりに取得する場合すべて委任状が必要ですので、お気をつけください。
昔お客様の負担をへらそうと、1枚の委任状に住民票、登記されていないことの証明、身分証明書の
申請、受領に関わる一切の件で済まそうとしたのですが、
結果原本還付が面倒だったので1枚づつ委任状はもらった方が良いです。

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