風俗営業2号許可申請のやり方6 使用権限
2015/06/08
こんにちは。名古屋市港区の行政書士事務所「みなと行政書士法人」の森田です。
営業所の使用について権原を有すること関係の書類
営業所の使用について権原を有すること関係の書類についてです。
•営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
営業所に係る所有権を有していることを疎明する書類
(営業所の登記簿謄本又は登記事項証明書等)
営業所に係る賃貸権を有していることを疎明する書類
(賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等)
集める書類は3つです
- 登記事項証明書
- 賃貸借契約書の写し
- 使用承諾書
登記事項証明書
登記事項証明書は法務局で取れます。
(後程説明しますが、法務局へ行く際登記されていないことの証明も同時に取りましょう)
※現在の所有者が誰なのか、しっかり確認してください。
賃貸借契約書の人の名前と違うといったい誰から借りているのか?貸している人は本当の持ち主なのか? という疑問が生じるため、警察から追求されると思います。
賃貸借契約書の写し
お客様に用意してもらいます。
※使用期間や契約期間に注意してください。期間が終了している契約書ではいけません。もう一度作り直してもらいます。
また貸しがある場合、賃貸借契約書の特約に「転貸を認める」等の文言が必要です。しっかり契約書を確認しましょう。
使用承諾書
こちらで作成したものをお渡しします。
※構造、所在地は登記事項証明書に書かれたものをそのまま書き写してください。
登記事項証明書…○○県○○市○○町一丁目2番3号
ダメな例…○○県○○市○○町1-2-3 ○○県○○市○○町1丁目2番3号
また貸しの時の注意ですが、Aさんが所有者(賃貸人)、Bさんがまた貸しをする人(転貸人)、Cさんが現在の借りている人(賃借人)である場合、使用承諾書は3通必要になります。
A→B A→C B→C の3通の使用承諾書が必要です。