民法改正で行政書士はどうなるのか2
2015/04/23
こんにちは。名古屋市港区の行政書士事務所「みなと行政書士法人」の森田です。
民法改正で行政書士はどうなるのか
債権の消滅時効について
業種によって違う消滅時効を
権利を行使できると知った時から5年に統一。
住宅の賃貸借の敷金返還時期を明記。
経年劣化による修復費用は借りてが負担する必要がないと定めた。
敷金トラブルって意外とあって、
学生が借りたアパートを出るときに、
敷金+10万円以上の請求があり、相談があったことがありました。
賃貸借契約書に原状回復は賃借人がすべて負担すると
明記してあったためどうすればよいかというものでした。
ガイドラインにしたがった原状回復費用の見直しで、
敷金のみで済みました。
これから、民法に記載されるとなると
こういった業務も増えるのかもしれません。