名古屋国税 地権者100人に2億円追徴
2015/04/20
こんにちは。名古屋市港区の行政書士事務所「みなと行政書士法人」の森田です。
名古屋市中川区で大型スーパー等の商業施設を建設する際
土地の所有者に対し、土地の等価交換を行ったが
この場合、取得の土地が「交換目的で取得したものでない」などの時には交換特例とみなされ、課税はされない。
しかし、交換目的で取得したものとして、交換特例は認められないものとし、
申告漏れを指摘した。
全国でもこのような大規模のものはめずらしい。
来年の個人事業主として初の確定申告大変そうだなぁ。