マイナンバー制度②
2015/04/17
こんにちは。名古屋市港区の行政書士事務所「みなと行政書士法人」の森田です。
マイナンバー制度について
従業員の個人番号についてです。
個人番号は限られた範囲内でのみ、利用できます。
ざっくりでいくと、源泉徴収、年金、健康保険、厚生年金、雇用保険等
社労士さんのお仕事関係ですね。
これからは企業がさっくりやってしまうのか、
社労士が効率よくたくさんのお仕事をするのか
どうなるんでしょうか?
行政書士の関わり方はあまりないような気もしますが、
行政書士の方は一般知識として知っておくべきなんでしょう。