遺言執行者が相続前に亡くなったら…
2015/01/27
こんにちは。名古屋市港区の行政書士事務所「みなと行政書士法人」の森田です。
遺言執行者に指定されてる方はたくさんいると思いますが
遺言執行者が相続前に亡くなったら…
ふと、思いつき調べました
遺言の効力は、遺言者の死亡時に発生するので
遺言執行者がいないとその部分は失効します。
そのため、遺言執行者を「指定」する場合は
新たに遺言を作る必要があります。
「選任」ではなく「指定」なのは、法律の面倒なところです。
遺言執行者が相続前に亡くなったら…
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