みなと行政書士法人
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遺言執行者が相続前に亡くなったら…

遺言執行者が相続前に亡くなったら…

2015/01/27

こんにちは。名古屋市港区の行政書士事務所「みなと行政書士法人」の森田です。

遺言執行者に指定されてる方はたくさんいると思いますが

遺言執行者が相続前に亡くなったら…

ふと、思いつき調べました

遺言の効力は、遺言者の死亡時に発生するので

遺言執行者がいないとその部分は失効します。

そのため、遺言執行者を「指定」する場合は

新たに遺言を作る必要があります。

「選任」ではなく「指定」なのは、法律の面倒なところです。

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