建設業許可の研修の内容その2
2014/11/19
こんにちは。名古屋市港区の行政書士事務所「みなと行政書士法人」の森田です。
建設業許可の研修の内容の続きです
建設業許可について現場の声
建設業の業界は重層構造だそうで、元請が下請けに仕事をだすため
下請けは元請の請求に応じて許可をとることが多いそうです
そのため500万未満の工事には建設業許可は必要ないですが
元請に許可がないなら仕事を出さないといわれれば
許可とるしかないようです
例えば、運送業している業者の方がトラックのアンカーボルトを打つ工事は
数万円程度の工事だそうですが、元請の請求があったため許可をとっているそうです
そのため500万以上の工事がしたいから許可を取るではなく
取引の信用性や元請の請求に応じて許可を取ることも多い現状だそうです
欠格要件のチェック
欠格要件もしっかりみないといけないところで
役員や個人事業主が銃刀法違反で罰金刑になった場合許可がとれるでしょうか?
この場合許可を取ることは可能です
罰金刑の場合欠格要件に該当する場合としない場合があるので
しっかり調べることが重要です
依頼者との信頼関係
依頼者との信頼関係を築くことが大切だそうで
信頼関係が築けない場合断ることも必要だそうです
どんな時でも添付書類の誓約書とは別に誓約書を交わす行政書士の方もいるそうです
誓約書に上記のとおり相違ないことを確認しましたのような文言を入れておけば
嘘の申告をされて、許可がおりない場合に損害賠償の請求をされても
身を守ることができるかもしれません
信頼関係が築けていたため間違って申請した時に何とかなった
ということもあったそうです