行政書士新規登録まとめ
2014/10/10
こんにちは。名古屋市港区の行政書士事務所「みなと行政書士法人」の森田です。
行政書士登録が無事終わったので、自宅開業についてまとめてみようと思います
各都道府県で若干の違いがあると思いますが愛知県名古屋市での手続きを書いていきます
自宅開業について 愛知県名古屋市での手続き
- 行政書士登録申請書
- 行政書士事務所形態報告書
- 戸籍抄本
- 住民票の写し
- 履歴書
- 資格を証する書面
- 顔写真
- 事務所の使用権限を証する書面
- 事務所の位置図及び平面図
- 事務所の外観及び内部を示す写真
- 誓約書
- 登記されてないことの証明書
- 本籍地の市区長村長が発行する身分証明書
- 登録に必要な費用
大体この14種類で済みます
合同・共同事務所の場合また別に申請書が増えます
区役所
まず戸籍抄本・住民票の写し・本籍地の市区長村長が発行する身分証明書は
区役所で発行できますから、区役所に行きます
発行されるまで待ち時間があるので、その間に顔写真も撮っておいていいかもしれません
区役所近くに顔写真をとれるボックスがあると思います
顔写真は指定サイズに注意してください
法務局
次に法務局に向かいます
法務局では登記されてないことの証明書、事務所の使用権限を証する書面として
登記事項証明書が必要なため発行します
これで平日こなさいといけないことは終わりです
すべて郵送可能ですが、官公署に慣れておくのもいいと思います
事務所の使用権限を証する書面として、親族名義の場合使用承諾書が必要なんですが
私は作るのが面倒だったためインターネット上の使用承諾書をダウンロードして使用したのですが
行政書士事務所として使用することを承諾するの文言が抜けていたため補正することになりました
インターネット上の使用承諾書をつかうときは注意してください
事務所の位置図及び平面図については位置図はgoogleMAPなどをプリントアウト
平面図は執務室のみでなく、玄関から執務室までのものが必要です
他の部屋に関しては個人情報のため書く必要はないそうです
風俗営業許可をやろうとしている方はCADで書いてみると勉強になると思います
事務所の外観及び内部を示す写真はそのまま写すだけですが
内部写真については、執務と自宅は切り離す必要があるため
生活感がでているといけないので補正が入るかもしれません
他の書類に関してはそのまま書くだけです
履歴書は日付が空いていけないことに注意です