DNA鑑定で血縁否定も「父子関係」…最高裁
2014/07/17
こんにちは。みなと行政書士法人 森田です
DNA鑑定で血縁否定も「父子関係」…最高裁
DNA型鑑定で血縁が否定された場合、法律上の父子関係も無効とできるかが争われた2件の訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は17日、血縁を否定する鑑定結果があっても、父子関係を無効とすることはできないとの初判断を示した。
その上で、無効を認めた1、2審判決を取り消す判決を言い渡した。父子関係の無効を求めた妻側の敗訴が確定した。裁判官5人のうち3人の多数意見で、白木裁判長ら2人は反対意見を述べた。
旭川と大阪の両家裁に提訴された2件の訴訟では、いずれも婚姻中の妻が夫とは別の男性の子を2009年に出産。DNA型鑑定で夫と子に血縁関係がないことが裏付けられ、妻側が親子関係の無効を求めて提訴した。
民法772条は「婚姻中の妻が妊娠した子は夫の子と推定する」(嫡出推定)としているが、1、2審判決は鑑定結果を基に、「嫡出推定の例外とすべきだ」として父子関係を無効と判断。父子関係の維持を求める夫側が、上告していた。
YOMIURI ONLINE
https://www.yomiuri.co.jp/national/20140717-OYT1T50074.html?from=ytop_top
うーん、なかなかシビアな問題です
生まれてきたわが子が他人の子供だと知った父はどんな気持ちになるんでしょうか
浮気されて出来た子供に愛情がわくかな~
この民法772条はかなり古い法律で当時科学的に証明できないため
親子関係は婚姻中の妻の懐胎は夫の子と推定するとなっています
今はDNA鑑定で科学的に証明することが出来る時代
刑事事件でDNA鑑定が証拠で逮捕されることがあるのに
民法は法律を重視した結果ですね